マイホーム売買と税の話しです。
マイホーム売買、税制を活用してW(ダブル)控除!
景気回復も影響して、住宅買換えなどの動きが活発化している。
マイホ−ムに絡む税務上の特例としてポピュラ−なのは、住宅ローン控除。
住宅ローン控除とは、
10年以上のローンを組んでマイホームを取得した場合、一定条件のもと、年末借入残高の0・5〜1%を各年の所得税から控除できる制度。
一方で、マイホームの買換えに際して損が出た場合に大変重宝するのが、「特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」。
この制度は、マイホームの譲渡損失を一定の条件のもと譲渡年の翌年以降3年以内の各年の総所得金額の計算上、繰越控除できる。
以前は、マイホームの買換えで譲渡損が発生しても、買換え資産にかかる住宅ローン控除との重複適用はできなかった。
しかし税制改正により、現在は両特例の重複適用は可能となっている。
ただし、所有期間5年超のマイホームを譲渡し、譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの間に買換え資産の取得をし、かつ、その取得年の翌年12月31日までに居住の用に供したとき、またはその見込みである場合という条件付き。
マイホーム売買に絡む税務上の特例はいくつかあるが、無駄な税負担を少しでも減らすには、各種特例の内容や条件、重複適用できるかどうかなどを十分に検討する必要がある。
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